緊急事態発生時には、提出された「在留届」をもとに、大使館・総領事館が、安否確認・支援活動等を行います。
※ 外国に住所又は居所を定めて3か月以上滞在する日本人は、「在留届」を提出することが法律で義務付けられています。
※在留届は、旅券法第16条により、その地域を管轄する日本大使館または総領事館に提出することが義務付けられています。
海外転勤になった
海外留学する
海外に永住・長期滞在する
在留届は、海外での住居または居所を定めてから提出してください。
1.日本国旅券番号(パスポート)※同居家族分も含む
2.本籍地
3.自宅等連絡先(住所、電話・携帯・FAX、メールアドレス)
4.緊急連絡先(住所、電話・FAX・メールアドレス)
5.日本国内連絡先(住所、電話)
6.同居家族連絡先(携帯、メールアドレス)
在留届
・新規に海外に3か月以上の滞在をされる方
変更届
・在留届の提出内容が変更になった方
帰国・転出届
・日本に帰国する予定が決まった方、もしくは既に帰国された方
・在留届提出先の在外公館管轄区域から転出する予定が決まった方、もしくは既に転出された方