在留届の提出

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在留届の提出(はじめにお読みください)

新たに在留届を提出される方は以下のプライバシーポリシー及び注意書をお読みいただき、
同意される場合には「同意する」ボタンを押してください。

【プライバシーポリシー】

【注意書】

1. 在留届は、オンライン上で、在留予定国(地域)への入国90日前から提出できます。登録には、氏名(漢字及びローマ字)、生年月日、パスポート情報、メールアドレス、職業、滞在期間、在留地の緊急連絡先が必要です。
2. 在留予定地での住所の決定後、速やかに住所及び電話番号も登録してください。 現地到着後3か月を経過しても住所、電話番号が登録されない場合には、在留届が抹消される場合があります。
3. 内容に誤りのある在留届が提出されると、在外公館では迅速な邦人援護や在留邦人への行政サービスの提供ができませんので、正確な内容を記載してください。殊更に虚偽の内容を届け出た場合には、法律により処罰されることがあります。
他人になりすまして在留届を提出したり、サーバ等に不正に侵入し、個人のデータを盗んだり改ざんしたりする行為は、法律により処罰されます。
4. 以下の場合には、在留届を提出した在外公館の管轄地域から転出したものとして扱わせていただきます。
  • ・ 在留届に登録されている滞在終了予定日から、1 年以上経過した場合
  • ・ 在外公館から、1 年以上の期間にわたり、連絡を取ることができない場合
  • ・ 日本の市区町村に転入届を出し、又は日本に入国後1 年以上出国しないなど、生活の本拠が日本にあると判断される場合
  • ・ パスポートの有効期間満了日から1 年以上経過している場合
  • ・ 在留届に登録された住所に居住していない場合
5. 当サイトでは、最初にメールアドレスを利用者IDとして登録していただき、そこに登録画面リンク情報を送るので、メールアドレスの間違いには注意してください。なお、現地インターネット事情等によりメールが届かない場合には、管轄在外公館へ書面や郵送で在留届を提出してください。
6. 在留届の提出のために利用者IDとして登録されたメールアドレスは、帰国・転出届の提出により、利用者IDとしての機能を失います。
その後、新たに海外に滞在する場合(異なる在外公館の管轄区域に転居する場合を含む。)には、同じメールアドレスを新たに利用者IDとして登録した上で、在留届を提出することができます。
7. 当サイトでは、セキュリティ上の理由から登録操作の途中で30分以上何も送信されないと登録サービスを遮断します。
遮断の5分前にセッション延長についてのダイアログが表示されますので、引き続き入力される場合には、ダイアログの「OK」を押して、セッションを延長してください。
セッションを延長せずに遮断された場合には、再度入力が必要となりますので注意してください。