在留届の提出

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在留届の提出(はじめにお読みください)

新たに在留届を提出する方は、以下の注意書をお読みいただき、
同意の上、「同意する」ボタンを押してください。

【注意書】

1. 在留届は、オンライン上で、在留予定国(地域)への入国90日前から提出できます。登録には、氏名、生年月日、パスポート情報、メールアドレス、職業、滞在期間、在留地の緊急連絡先が必要です。
2. 在留地の住所・電話番号も、決定後速やかに登録してください。 現地到着後3か月を経過しても在留地の住所・電話番号が登録されない場合には、在留届が抹消されることがあります。
3. 内容に誤りのある在留届が提出されると、在外公館では迅速な援護や行政サービスの提供ができませんので、正確な内容を記載してください。殊更に虚偽の内容を届け出た場合には、法律により処罰されることがあります。
他人になりすまして在留届を提出したり、サーバー等に不正に侵入して個人のデータを盗んだり改ざんしたりする行為は、法律により処罰されます。
4. 以下の場合には、在留届を提出した在外公館の管轄区域から転出したものとして扱います。
  • ・ 在留届に登録されている滞在終了予定日から1 年以上経過した場合
  • ・ 1 年以上の期間にわたり、在外公館から連絡を取ることができない場合
  • ・ 日本の市区町村に転入届を提出済みである、又は日本に入国後1 年以上出国していない等、生活の本拠が日本国内にあると判断される場合
  • ・ パスポートの有効期間満了日から1 年以上経過した場合
  • ・ 在留届に登録された住所に居住していない場合
5. 以下の場合には、在外公館が在留届の登録情報の追加・修正・削除を行います。
  • ・ 新しいパスポートが交付された場合(パスポート情報)
  • ・ 証明、パスポートその他の行政サービスの申請の際に提出された申請書や疎明資料に記載の情報と在留届の登録情報が異なる場合(氏名、パスポート情報、住所、電話番号、本籍等)
  • ・ 在留届の登録情報の一部が、誤って登録されたものであることが明らかであるか、又は既に無効であることが確認された場合
6. 当サイトでは、最初にメールアドレスを利用者IDとして設定していただき、当該メールアドレスに登録画面リンク情報を送りますので、メールアドレスの間違いには注意してください。なお、現地インターネット事情等によりメールが届かない場合には、管轄する在外公館へ窓口又は郵送を通じ書面により在留届を提出してください。
7. 在留届の提出のために利用者IDとして設定されたメールアドレスは、帰国・転出届の提出により、利用者IDとしての機能を失います。
その後、新たに海外に滞在する場合(異なる在外公館等の管轄区域に転居する場合を含む。)には、同じメールアドレスを再度利用者IDとして設定した上で、新たに在留届を提出することができます。
8. 当サイトでは、セキュリティ上の理由から、登録操作の途中で30分以上何も送信されない場合には、登録サービスを遮断します。
遮断の5 分前にセッション延長についてのダイアログが表示されますので、引き続き入力される場合には、ダイアログの「OK」を押して、セッションを延長してください。
セッションを延長せずに遮断された場合には、再度入力が必要となりますので注意してください。