ヘボン式ローマ字綴方表

A I U E O
KA KI KU KE KO
SA SHI SU SE SO
TA CHI TSU TE TO
NA NI NU NE NO
HA HI FU HE HO
MA MI MU ME MO
YA YU YO
RA RI RU RE RO
WA I E O
N(M)
GA GI GU GE GO
ZA JI ZU ZE ZO
DA JI ZU DE DO
BA BI BU BE BO
PA PI PU PE PO
キャKYA キュKYU キョKYO
シャSHA シュSHU ショSHO
チャCHA チュCHU チョCHO
ニャNYA ニュNYU ニョNYO
ヒャHYA ヒュHYU ヒョHYO
ミャMYA ミュMYU ミョMYO
リャRYA リュRYU リョRYO
ギャGYA ギュGYU ギョGYO
ジャJA ジュJU ジョJO
ビャBYA ビュBYU ビョBYO
ピャPYA ピュPYU ピョPYO

※参考
シェSHIE チェCHIE ティTEI ニィNII ニェNIE
ファFUA フィFUI フェFUE フォFUO ジェJIE
ディDEI デュDEYU ウィUI ウェUE ウォUO
ヴァBA ヴィBI BU ヴェBE ヴォBO
ヴァBUA ヴィBUI ヴェBUE ヴォBUO
※注意 「ヴァ:VA」「ヴィ:VI」「ヴ:VU」「ヴェ:VE」「ヴォ:VO」は使用不可

【ヘボン式ローマ字表記へ変換する際の注意事項】
  1. 撥音:B、M、Pの前の「ん」は、NではなくMで表記します。
    例:難波(ナンバ)NAMBA、本間(ホンマ)HOMMA、三瓶(サンペイ)SAMPEI
  2. 促音:子音を重ねて表記します。
    例:服部(ハットリ)HATTORI、吉川(キッカワ)KIKKAWA
    ただし、チ(CHI)、チャ(CHA)、チュ(CHU)、チョ(CHO)音の前には「T」を表記します。
    例:発地(ホッチ)HOTCHI、八丁(ハッチョウ)HATCHO
  3. 長音:OやUは記入しません。
    ※長音表記を希望する場合には、下記【ヘボン式によらないローマ字氏名表記】を参照してください。
    「―」を省略する場合
    例:ニーナ(ニーナ)NINA、シーナ(シーナ)SHINA、サリー(サリー)SARI
    「イ」を省略しない場合
    例:新菜(ニイナ)NIINA、しいな(シイナ)SHIINA、さりい(サリイ)SARII
    「ウ」を含む長音「ウウ」の場合(「UU」は表記しません。)
    例:日向(ヒュウガ)HYUGA、裕貴(ユウキ)YUKI、優子(ユウコ)YUKO
    「オ」を含む長音「オウ」の場合(「OU」は表記しません。)
    例:幸太(コウタ)KOTA、洋子(ヨウコ)YOKO、亮子(リョウコ)RYOKO
    「オ」を含む長音「オオ」の場合(「OO」は表記しません。)
    例:大野(オオノ)ONO、大河内(オオコウチ)OKOCHI、大西(オオニシ)ONISHI
    末尾が「オオ」音で、ヨミカタが「オ」の場合(「OO」と表記します。)
    例:妹尾(セノオ)SENOO、高藤(タカトオ)TAKATOO、横尾(ヨコオ)YOKOO
    末尾が「オウ」音で、ヨミカタが「ウ」の場合(「OU」とは表記しません。)
    例:伊藤(イトウ)ITO、高藤(タカトウ)TAKATO、御園生(ミソノウ)MISONO
  4. 「ヴ」のつく氏名例
    例:ヴィヴィアン(ヴィヴィアン)BUIBUIAN 又はBIBIAN、
    ヴォードレール(ヴォードレール)BUODORERU 又はBODORERU

【ヘボン式によらないローマ字氏名表記】
  1. 国際結婚や両親のいずれかが外国人、又は二重国籍等により、外国式の名前をヘボン式ローマ字以外の表記で記載することを希望する場合には、その綴りが実際に使用されていることを示す書類(出生証明書、婚姻証明書、配偶者や父母の外国旅券等)の提出をお願いしています。
  2. 上記以外でヘボン式によらないローマ字表記(長音「OH」表記等)を希望するには、予めご相談ください。
    例:伊藤(イトウ)ITOH、大野(オオノ)OHNO
  3. パスポートを一度取得された後の表記の変更については、原則変更できません。

【別名併記】

 日本の旅券は、ICAO(国際民間航空機関)文書に準拠して作成され、旅券面の氏名は、戸籍に記載されている氏名を記載することとしています。ただし、旅券申請者からの申出を受け、外務大臣又は領事官は、我が国又は外国の政府機関又は地方公共団体が発行した書類等により戸籍に記載されている氏名以外の呼称が社会生活上通用しているものであることが確認され、かつ、申請者の渡航の便宜のため特に必要であると認める場合に、戸籍に記載されている氏名に加えて当該呼称を併記することができることとなっています。